【事業概要】通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が可能である者に対して、雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等の支援を行う。(利用期間:制限なし)
【対象者】① 移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者② 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者③ 就労経験のある者で、現に雇用関係の状態にない者※平成30年4月から、65歳以上の者も要件を満たせば利用可能。
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